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医療広告ガイドラインにどのように準拠する?〜開業10年目皮膚科医のケース[〈失敗から学ぶ〉医療機関ネット戦略のケーススタディ(6)]

No.5268 (2025年04月12日発行) P.54

河村伸哉 (株式会社日本経営 Wevery! 創業者)

登録日: 2025-04-14

最終更新日: 2025-04-09

ご相談内容
東京都郊外で皮膚科を標榜しています。10年ほど前から,地域のニーズもあり保険診療に加えて,美容医療の自由診療を始めました。おかげさまで美容医療の患者数も増え,遠方からも来院して頂けるようになりました。そのため,院内を改装し,自由診療のフロアを新たに増築,ホームページでも自由診療のメニューをより力を入れて作成しました。
すると,厚生労働省の委託事業者と名乗る会社から,施術前後の写真についてガイドラインに違反しているという通知が届きました。医療広告ガイドラインを読みましたが,なぜ違反しているのかいまいちわからないので,改善の仕様がありません。どのように修正するのがよいのでしょうか?
河村よりご回答
医療広告ガイドラインの遵守は医療機関にとって必須事項! まずは概要を把握しましょう!

医療広告ガイドラインにおいて,2016年以降,ホームページは広告であるとされました。医療広告ガイドラインでは,ざっくりと「虚偽広告」「比較優良広告」「誇大広告」「公序良俗違反広告」をしてはならないことになっています。
違反しているホームページについては,厚生労働省の“医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業”に基づき,入札によって選定された企業が違反を監視し,違反を発見次第,厚生労働省の医政局総務課名義で,注意喚起の通知を送るという流れになっています。
この通知には,どのような箇所が医療広告ガイドラインの何条に基づいて違反になっているかなどが記され,1カ月以内での改善が求められます。これに従わないと,行政指導などの対象となり,最悪の場合,6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金のほか,事例が公表される場合もあるため,速やかに対応したいところです。

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