中央社会保険医療協議会は11月13日、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等の改正について福岡資麿厚生労働大臣の諮問を受け、即日答申した。12月2日の健康保険証の新規発行停止に伴う見直しで、被保険者資格の確認方法の追加が主な内容。
具体的には、(1)資格確認書による資格確認、(2)マイナ保険証で資格確認できなかった場合の対応、(3)マイナ保険証の電子証明書の有効期限が満了している場合の対応―を追加する。このうち(2)はマイナ保険証に加えてスマートフォン等によるマイナポータル画面の提示、または資格情報のお知らせの提示を患者に求めることを、(3)は電子証明書の有効期限満了後も3カ月間は資格確認が可能であることを、それぞれ大臣告示で明確化する。
また、12月2日時点で発行済みの健康保険証について、有効期限の範囲内で最長1年間の継続使用を認める経過措置も設ける。答申を受け厚生労働省は改正省令・告示の公布のための作業に入る。