厚生労働省は3月19日、医師17名と歯科医師5名に対して行政処分を行うと発表した。
同日開かれた医道審議会医道分科会の答申を受けたもの。発効は4月2日。
医師17名の行政処分の内容をみると、免許取消が2名、医業停止3年が3名、同1年9月が1名、同6月が1名、同5月が3名、同4月が3名、同3月が2名、同2月が1名、戒告は1名だった。
免許取消となったのは、①虚偽の緊急帝王切開手術の診療報酬を請求した詐欺と看護師として勤務する女性に対する強制わいせつで有罪になった沖縄県の診療所院長、②児童買春や児童ポルノ製造などで有罪となった広島県の勤務医─の2名。
①の診療報酬の虚偽請求は、緊急帝王切開手術をした事実がないのに、手術をした旨の内容虚偽の診療報酬や子宮収縮抑制剤を投与した事実がないのに、切迫早産の治療として投与した旨の内容虚偽の診療報酬の支払いを請求、合計374万9148円を保険者に入金させたもの。