2024年4月に「医師の働き方改革の新制度」が施行され、まもなく1年となる。この制度は、診療に従事する「勤務医」に対して時間外・休日労働時間の上限規制が適用される制度で、経営者の立場となる診療所院長等は含まれない。時に、「医師は労働者ではない」との声を聞くこともあるが、医師だけが特別な存在というものではなく、労働基準法第9条にも労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されている。また、勤務医が労災保険の給付対象となることからも、勤務医は労働者と考えるのが自然である。
医師の働き方には、国民の医療に対する期待とそれに応えようとする使命感、地域の医療事情など、様々な要因が影響しているため、仮に医師が過重労働を誘引としたメンタル不調になっても助けを求めることへの心理的なハードルが高い傾向がある。このため勤務医が労働者という感覚を持つことは、働きやすい職場環境を実現するための第一歩とも言え、取り組みは既に始まっている。厚生労働省による「労働法教育に関する普及推進事業」では、「医学生・臨床研修医への労働法教育を考えるシンポジウム」が開催されるなど、医学生や若手医師に対する労働法教育の意義が議論され、発信されている。
さらに医療法および労働基準法等の一部改正により2024年4月から、すべての医療機関で長時間労働を行う医師への面接指導の実施が義務化されている。面接指導を実施する医師になるためには、厚生労働省の提供する「面接指導実施医師養成講習会(eラーニング)」を受講する必要がある。筆者はこの講習会のロールプレイ研修においてファシリテーターを2年務めたが、医師の健康を守るため(健康管理を行うため)には医師個人への働きかけのみならず、組織に働きかけて職場環境改善を実行していく必要があるという産業保健の考え方が自然にできている医師が増えていることを実感している。
昼夜を問わず医療の発展のために貢献している医師がいることも事実である。一方で、将来が期待された医師が若くして倒れ夢が閉ざされるなど痛ましい出来事も発生している。財政面や人材不足など、このままでは医療崩壊を防ぐことはできない。これ以上問題を先送りすることなく、国民とともに対話を続け、質の高い医療を持続可能とすべく医師自身も変化を受け入れていく必要があるだろう。「持続可能性」は非常に重要なキーワードだ。
最後に、読者の皆さんに役立ちそうな情報を紹介したい。医師の働き方改革の制度解説ページ:いきサポは、取り組み事例紹介などコンテンツが充実している。また、医療機関の勤務環境改善の相談窓口(医療勤務環境改善支援センター)が各都道府県に設置されているため、個別ケースの相談先として利用できる。
安藤明美(安藤労働衛生コンサルタント事務所、東京大学医学系研究科医学教育国際研究センター医学教育国際協力学)[産業保健][面接指導医師養成講習会][持続可能性]