3月12日、改正道路交通法が施行された。これにより、75歳以上の高齢者が自動車運転免許を更新する際、臨時認知機能検査で「第1分類」(認知症のおそれあり)と判定された場合、医師による認知症の診断が義務づけられた。
警察庁によると、2015年中に医師の診断を受けた高齢運転者は4027人(うち免許取消等は1427人)。これに対し、15年の実績値に基づく同庁の推計では、改正法施行後に医師の診断を受ける高齢運転者は年間約5万人(うち免許取消等は約1万5000人)と、10倍以上の増加が見込まれている。かかりつけ医を含めた対応が必然かつ急務と言える。
残り30文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する