厚生労働省は14日付で、2016年度診療報酬改定の疑義解釈資料第12弾となる事務連絡を地方厚生局などに発出した。ニコチン依存症管理料を算定している医療機関が7月以降も引き続き算定する場合は、7月最初の開庁日(7月3日)までに地方厚生局に届出を行う必要があるとしている。昨年4月~今年3月に新規に届出を行った医療機関も同様に、算定開始月から今年3月までの実績を記載し、再度届出が必要となる。
ニコチン依存症管理料については、2016年3月末に算定を行っていた医療機関等であっても、今年7月以降も算定する場合には施設基準の届出が必要とされている。昨年4月の改定では、同管理料の算定に関して、過去1年間の患者に対する指導の平均継続回数が2回未満の場合は、算定点数を7割に減算するという規定が設けられた。ただし、減算規定には経過措置が設けられ、昨年4月~今年3月の1年間の実績を踏まえ、今年7月1日より実施することとされた。
また、治療による禁煙成功率などを記載する「ニコチン依存症管理料に係る報告書」 については、経過措置に関する届出とは別に7月に行う必要がある。