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第7期介護保険事業計画の基本指針案を公表【厚生労働省】

No.4862 (2017年07月01日発行) P.16

登録日: 2017-06-22

最終更新日: 2018-11-28

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厚生労働省は6月21日、2018年度からスタートする「第7期介護保険事業計画」(用語解説)の基本指針案を公表した。同じく18年度からスタートする第7次医療計画との整合性を図り、介護サービス量を見込むよう求めている。

正式な基本指針は「大臣告示」の形で公表されるが、その手続きに数カ月かかるとみられるため、厚労省は7月にも基本指針案に関する自治体向け説明会を開催し、計画作成を要請する方針。

基本指針案では、18年度から介護保険事業計画と医療計画の作成・見直しのサイクルが一致することから、地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、各計画の整合性を確保することが重要と指摘。都道府県や市町村の医療・介護担当者など関係者による協議の場を開催し、緊密な連携を図る体制整備を求めている。特に、医療計画における在宅医療の整備目標と介護保険事業計画における介護サービスの見込量が整合的なものとなるよう協議を行うことが重要としている。

また、来年4月から介護療養病床と25対1医療療養病床の移行先となる「介護医療院」が新設されることから、その転換予定を把握することも求めた。

なお、厚労省は介護保険事業計画における介護医療院の取扱いについて、近く、別途周知する方針。

【第7期介護保険事業計画】:市町村が国の基本指針に基づき、2018〜20年度までの介護保険サービスに関する事業計画を作成する。都道府県も「介護保険事業支援計画」を作成する。

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