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有床診、医療・介護併用への転換も選択肢【厚生労働省】

No.4882 (2017年11月18日発行) P.16

登録日: 2017-11-13

最終更新日: 2017-11-16

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厚生労働省は10日、有床診療所(用語解説)に関して「医療・介護の併用モデルへの転換も選択肢」とする考えを社会保障審議会医療部会で示した。
厚労省の榎本健太郎医政局総務課長は、有床診の役割について、専門医療を担う診療科(産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科)と地域医療を担う診療科(内科、外科)、双方の機能を持つ診療科(整形外科)に大別されると説明。

このうち地域医療を担う診療科について、入院基本料の算定回数ベースで半数以上が15日以上30日以内または31日以上で、約6割が75歳以上の患者とのデータを提示した上で、「近い将来、医療ニーズが減少することを踏まえると、医療から医療・介護の併用モデルへの転換も選択肢と考えられるのではないか」と提案。これに対し委員からは賛意が示された。

なお、2018年度介護報酬改定に向けて議論している社保審介護給付費分科会では現在、看護小規模多機能型居宅介護について有床診療所の参入を進めるよう基準を緩和することが検討されている。

【有床診療所】:医療法上、19人以下の患者を入院させるための施設。病床を有するが、地域の医療ニーズに合致した医療を提供している場合、基準病床の特例として扱われる。全国で約7600施設、病床数は約10万床で、20年前と比較して半分以下に減少している。

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