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導入近づくオンライン資格確認 医療機関の窓口はこう変わる【まとめてみました】

No.4883 (2017年11月25日発行) P.10

登録日: 2017-11-24

最終更新日: 2017-11-22

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2020年度から本格運用

医療保険のオンライン資格確認の導入が近づいてきた。オンライン資格確認とは、マイナンバーカードの電子証明書を医療機関・薬局の窓口で読み取り、ネットワークを介して資格情報の有効性を確認する仕組みのこと。政府は2018年度から段階的に運用を始め、20年度に本格運用に乗り出す方針だ。

現在、医療機関・薬局の窓口では、月1回程度、患者の健康保険証を確認しているが、本人確認や保険資格の有効性まで確認ができるわけではない。資格無効の保険証による受診が判明するのはレセプト請求時で、返戻処理にかかる事務作業とコストが、医療機関、保険者双方に発生している。オンライン資格確認が実用化することで、事務の大幅な効率化が期待されている。

有効性を確認した上でレセプト請求

厚生労働省や内閣府が現時点で想定しているオンライン資格確認の流れは次の通りだ(図1)。



患者はまず、窓口で自分のマイナンバーカードを提示する(①)。窓口の職員はカードの表面の顔写真などと照合して本人確認を行う(②)。この時、職員はマイナンバーカードを預からない。

次に、患者がカードを読み取り機に通すと、カードのICチップ内の電子証明書が読み取られ(③)、レセプト請求の専用回線などを介して、資格情報が要求される(④)。要求先は審査支払機関が運営する「資格確認サービス機関(仮称)」だ。同機関は電子証明書の有効性を、住基ネットを運営する地方公共団体情報システム機構に照会・回答(⑤)。電子証明書から本人が特定され、被保険者番号や負担割合、資格取得日等の情報が医療機関に回答される(⑥)。

こうして、医療機関は保険資格情報の有効性を即時に確認し、記録することができる(⑦)。レセプト請求も有効性が確認された資格情報を基に行う(⑧)ので、資格喪失後の未回収保険証による受診や、それに伴う過誤請求は、格段に減ると予測される。

なお、患者個人の診療情報については、医療分野専用の番号「医療等ID」で一元管理する仕組みが別途導入予定で、マイナンバー自体には紐付かない。

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