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医師の残業規制は24年4月から、産業医機能の強化も規定─働き方改革関連法案

No.4903 (2018年04月14日発行) P.19

登録日: 2018-04-06

最終更新日: 2018-04-06

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政府は6日、「働き方改革関連法案」を閣議決定した。当初案から「裁量労働制の拡大」が削除された一方で、事業主による労働時間把握を義務化し、長時間労働者を確実に医師面接につなげる規定が追加された。医師への時間外労働上限規制の適用は2024年4月をメドとする。

法案では、労働基準法を改正し、労使協定(36協定)の締結で可能となる時間外労働の上限を「月45時間、年360時間」、繁忙期の特例でも「年720時間」と定める。施行は原則2019年4月としつつ、中小企業には20年4月に適用。医師、自動車運転業、建設業については、業務の特殊性に配慮し、法施行5年後をメドに適用する。

産業医に関しては、労働安全衛生法を改正し、過労死等の高リスク状況にある労働者の見逃しを防ぐため、長時間労働者への関与を強める。現行では、事業主による労働時間の把握はガイドラインの記載にとどまっているが、法律上の規定とする。事業主から産業医への長時間労働者の情報提供についても省令から法律へ格上げして義務づける。産業医面接の対象となる時間外労働の基準も「月100時間超」から「月80時間超」に強化する。

このほか、一部の医療機関を含む中小企業における時間外労働について、月60時間超の割増賃金率を2023年4月から50%以上とすることを義務化する。

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