厚生労働省はこのほど、労災診療費算定基準の内容を通知した。4月1日以降の算定に適用されている。改定のポイントは下掲の通り。
注意を要するのは「創傷処置(100cm2未満)」の取り扱い。同処置の健康保険上の点数は診療報酬改定で45点から52点へ引き上げられたが、労災診療費では四肢加算対象外の部位に処置を行った場合は従来通り45点として算定し、外来管理加算に関する特例を適用する。
「職場復帰訪問指導料」「職場復帰支援・療養指導料」については、対象傷病労働者に対する職業復帰支援の充実の観点から要件が見直され、入院治療を伴わず通院療養を継続している期間が「3カ月以上」から「2カ月以上」に改められた。また、職業復帰における医療機関と事業主等の連携を後押しするため、「職場復帰支援・療養指導料」に上乗せできる「療養・就労両立支援加算」(1回600点)も新設された。健康保険の「療養・就労両立支援指導料」との重複算定は原則として認められないが、指導内容等が異なる場合は重複算定も可能になる。