厚生労働省の厚生科学審議会感染症部会は15日、「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」の改正を了承した。
同指針(告示)はレジオネラ症の感染源となる設備において講ずべき衛生上の措置を示しているもの。
今回の改正は、2017年度に高齢者施設において加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かな水滴)を吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたことを踏まえた対応。指針に新たに加湿器による衛生上の措置に関する項目を設け、エアロゾルを発生させる加湿器の衛生上の措置について定める。
厚労省は改正内容に関するパブリックコメントを行った後、8月上旬頃をメドに指針を改正し、自治体や高齢者施設などに周知を図る予定。