厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」は6月30日に開かれ、今後の進め方を確認した。政府の規制改革実施計画の内容を踏まえ、初診からのオンライン診療に必要な医学的情報の詳細などに加え、事前情報がない患者にオンライン初診を行う場合に求める診療前のオンライン上のやりとりの運用などについても議論する。
政府が6月18日に閣議決定した「規制改革実施計画」は、オンライン初診について、かかりつけ医が受診歴のある患者を対象に実施する場合や、健康診断結果などで患者の医学的情報が把握できる場合を対象とする検討会の方針を踏襲しつつも、事前に医学的情報が得られない患者についても、一定の条件の下で容認することを提言。具体的には、医師と患者がオンライン初診に先立って行うオンライン上のやりとりで、これまでの医療履歴や基礎疾患、現在の状況などの情報を把握でき、医師と患者の間でオンラインでの診療が可能との判断・合意があれば、オンライン初診を認める考えを打ち出した。
また、オンライン診療全般を普及させるための施策として、オンライン診療のさらなる活用に向けた基本指針を策定し、地域の医療関係者や関係学会の協力を得て、好事例の展開を進めることも提言している。
これらの提言を受けて検討会は、オンライン初診の恒久化に向け、▶オンライン初診に必要な医学的情報の詳細、▶規制改革実施計画のオンライン初診に先立って行う「オンラインでのやりとり」の取扱いの詳細や実際の運用、▶オンライン初診に適さない症状・医薬品など―について検討していく方針を確認。オンライン診療全般の推進のため、▶医療提供体制におけるオンライン診療の役割、▶規制改革実施計画に盛り込まれた「オンライン診療のさらなる活用に向けた基本指針」―について検討することも決めた。