1月14日の中央社会保険医療協議会総会で了承された、2022年度診療報酬改定に関する「議論の整理」で、入院関係の項目には、「救急医療管理加算」の算定対象になる患者の状態の見直し、有床診療所の療養病床で慢性維持透析を行った場合の評価の新設―などが入った。
急性期入院医療の関連項目をみると、「急性期一般入院料1」の算定病棟については、手術や救急医療等で一定の実績があり、急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を整えている場合の評価を新設する。一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度(看護必要度)」は評価項目や、入院料の評価のあり方を見直す。評価項目では、▶A項目の「点滴ライン同時3本以上の管理」を「注射薬剤3種類以上の管理」に変更、▶A項目の「心電図モニターの管理」を削除、▶B項目の「衣服の着脱」の削除―が見直し候補となっているが、診療側は見直し自体に強く反対している。
また、DPCデータを用いる「看護必要度Ⅱ」の要件化対象を、許可病床数200床以上の病院の「急性期一般入院料1」の算定病棟に拡大する。
「地域包括ケア病棟入院料」は、病棟に求められる役割に応じた医療の提供を目指して、要件と評価のあり方を見直す。その際には一般病床と療養病床の入院患者の特性の違いも考慮することとする。「回復期リハビリテーション病棟入院料」は入院患者の要件に、「急性心筋梗塞、狭心症の発作若しくはその他急性発症した心大血管疾患の発症後又は手術後の状態」を追加する。
「療養病棟入院基本料」は、医療区分3の評価のうち、「中心静脈栄養を実施している状態」について、実態を踏まえた適切な評価につながるよう要件の見直しを実施。看護職員配置25対1の病棟に対する経過措置の取扱いも見直す。さらに「有床診療所療養病床入院基本料」を算定する診療所について、慢性維持透析を実施した場合の評価を新設する。
救急医療の関係では、患者の重症度等に応じた質の高い救急医療の提供を適切に評価することを目標に、「救急医療管理加算」の算定対象となる患者の状態や、診療報酬明細書等に記載を求める内容の見直しを行う。