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■NEWS オンライン診療の「初診料」は251点、「再診料」は対面と同額―次期改定答申

No.5105 (2022年02月26日発行) P.70

登録日: 2022-02-16

最終更新日: 2022-02-16

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29日に中央社会保険医療協議会が答申した2022年度診療報酬改定で、注目の初診をオンラインで行った場合の「初診料」は251点に決まった。触診・打診・聴診ができない対面診療との違いを考慮し、対面診療の場合の288点に比べて低い水準に設定された。これに対して再診は対面の場合とほぼ同水準となり、「再診料」、「外来診療料」とも73点に決定した。

初診からのオンライン診療が解禁されるのに伴い、次期改定では、既存の「オンライン診療料」や「オンライン在宅管理料」、オンラインによる「医学管理料」などは廃止し、「初診料」や「再診料」などに、新たにオンラインで実施した場合の評価が設けられる。

初・再診以外の場合をみると、医学管理では、検査料等が包括されている「地域包括診療料」、「認知症地域包括診療料」、「生活習慣病管理料」はオンライン診療の評価対象から除外。現在、これら技術料で設定されているオンラインで実施した場合の評価(一律100点)は廃止する。これに対して、「小児悪性腫瘍患者指導管理料」や「療養・就労両立支援指導料」などでは、オンラインの場合の評価を新設し、例えば「小児悪性腫瘍患者指導管理料」は479点(対面診療の場合は550点)に設定する。

「在宅時医学総合管理料(在医総管)」と「施設入居時等医学総合管理料(施設総管)」は、対面診療と組み合わせた場合の評価を新設。「在医総管」では、在宅療養支援診療所(病床あり)が、月2回以上の訪問診療のうち1回以上をオンライン診療で実施した場合、単一建物診療患者の人数に応じ、①13029点、②2人以上9人以下1685点、③前出の①②以外880点―を算定する。

■「生活習慣病管理料」などの「外来データ提出加算」は50点に

このほか、外来などにおけるデータ提出を促す目的で、「外来データ提出加算」を新設。「生活習慣病管理料」、「在医総管」、「施設総管」、「疾患別リハビリテーション料」などにおいて、診療報酬の請求状況、治療管理の状況などに関するデータを継続して提出した場合に、基本報酬に50点を加算する。オンライン資格確認システムを通じて取得した患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療への活用を評価する「電子的保健医療情報活用加算」(新設)は、初診時が7点、再診時が4点に決まった。

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