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■NEWS 「急性期充実体制加算」は手術実績や治療室届出が施設基準に―22年度改定

No.5108 (2022年03月19日発行) P.70

登録日: 2022-03-10

最終更新日: 2022-03-10

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厚生労働省が34日に公表した2022年度診療報酬改定の説明資料で、急性期入院医療で新設される「急性期充実体制加算」は、全身麻酔手術や緊急手術の年間実績、24時間の救急医療提供、治療室の届出―などが施設基準に定められることが明らかになった。

 「急性期充実体制加算」は、高度かつ専門的な急性期医療を提供する体制を評価する報酬として新設される。施設基準では、▶「急性期一般入院料1」の算定病棟がある、「救命救急入院料」等の治療室の届出、外来を縮小する体制の確保(初診に関する選定療養の届出と実費徴収、紹介受診重点医療機関など)―などを要求。手術や救急医療の実績として、手術等の実績基準の充足(全身麻酔による手術:年2000件以上、うち緊急手術:年350件以上など)、救命救急センターか高度救命救急センターがある、または救急搬送件数の基準(年2000件以上など)を満たすこと―なども求める。

 「地域包括ケア病棟入院料」では、見直し後の施設基準の設計について、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合、自院の一般病棟から転棟した患者割合、131の看護職員配置、在宅復帰およびリハビリテーションにおける職員の配置、在宅復帰率7割以上、救急医療の実施(一般病床からの届出の場合のみ)―をすべての病棟が満たさねばならない基礎的部分と位置づけた上で、「入院料13」については上乗せの基準を設定したと説明した。 

具体的には、「入院料2」は在宅復帰率が72.5%以上かつ室床面積が6.4平方メートル以上であること、「入院料3」は在宅療養患者の受入れ実績(自宅等からの入棟患者割合2割以上、自宅等からの緊急患者の受入れが3カ月で9人以上、在宅医療の実績2項目以上)を満たすことと規定。最も報酬額が高い「入院料1」を算定するには、「入院料23」の上乗せ基準をすべて満たす必要がある。

 ■4月1日からの算定には4月20日までに施設基準の届出を

 「回復期リハビリテーション病棟入院料」は6区分から5区分に再編。見直し後の「入院料5」(現「入院料6」)は新規届出の場合の報酬とする。届出から2年間の算定に限られるため、厚労省はこの間に実績要件を満たして、「入院料14」のいずれかの届出を行うよう呼びかけた。なお新報酬を41日から算定するには、施設基準の届出を420日までに行う必要がある。

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