厚生労働省は1月31日、2023年4月からの診療報酬上の特例措置について告示するとともに、関連通知や事務連絡を発出した。オンライン資格確認(オン資)導入済み医療機関の再診時の評価として新設する「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」では、算定時に他院で処方されたものを含む薬剤情報や、健診情報などの確認を求めることを通知で明記した。
特例措置では、オン資の導入のいっそうの促進と医薬品の安定供給問題への対応として、23年4月〜12月までの期間限定で関連報酬に一定の上乗せを行う。
オン資関係の特例措置は、通常の保険証利用の場合の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の算定について、▶初診時の評価(加算1)を6点(現行4点)に引き上げる、▶再診時の評価として「加算3」(2点)を新設する―ことが主な内容。再診時の「加算3」は、「他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する」ことを算定要件とする。
同加算の施設基準で、算定施設をオンライン請求対応施設に限定している規定も特例的に緩和。光ディスクや紙レセプト請求施設がオンライン請求を開始する旨を地方厚生局などに届け出た場合は、施設基準を満たしているものとして取り扱い、これら加算の算定を認める。23年3月1日から届け出は可能となり、4月10日までに届け出れば4月1日に遡って算定できる。ただし、4月1日以降は届出が集中する可能性が高いことから、厚労省は原則3月末までに届出を済ませるよう事務連絡で求めている。要件緩和の期限も加算の特例と同じ23年12月末まで。5月以降は加算の算定開始時期が届出翌月からとなるため、23年12月1日が届出の最終期限となることに注意が必要だ。
医薬品の安定供給問題への対応では、「一般名処方加算1、2」と「外来後発医薬品使用体制加算1〜3」に2点を、「後発医薬品使用体制加算1〜3」に20点をそれぞれ上乗せする。ただし、上乗せした点数を算定するには、追加の施設基準を満たす必要がある。例えば、「一般名処方加算」では、「医薬品の供給の供給状況を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分説明していること」についての院内掲示が求められる。なお、追加の施設基準を満たしていることについて、地方厚生局などに届出を行う必要はない。