厚生労働省は1月31日、4月からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈を、地方厚生局などに事務連絡した。「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」で、再診時の評価として新設された「加算3」(2点)の取扱いなどを整理した。
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」は、通常の保険証で受診した患者の再診時の評価。このため、マイナ保険証で受診した患者の再診では本来算定できない。これに対して疑義解釈は、マイナ保険証利用の再診であっても、▶患者が診療情報の取得に同意しなかった場合、▶破損等でマイナ保険証が利用できない場合、▶利用者証明用電子証明書が失効している場合―については、他院からの処方を含む薬剤情報や健診情報等を問診などで確認する算定要件を満たせば、「加算3」を算定できることを示した。
また、算定要件に沿って問診等を行った結果、前回の診察から薬剤情報等に変更がなかった場合についても「加算3」を算定できるが、オンライン診療や往診、訪問診療で再診を行った場合には算定できないことを明記した。
オンライン請求に対応している施設に算定対象を限定する施設基準の緩和にも触れた。光ディスク請求などを行っている施設は、2023年12月31日までにオンライン請求を開始する旨の届出をした場合に限り、当該施設基準を満たしているものとして特例的に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1〜3」の算定が認められる。この届出を行ったにもかかわらず、23年12月31日時点でオンライン請求を開始していない場合について、疑義解釈は「届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う」とした。