政府は3月28日、第4期がん対策推進基本計画を閣議決定した。「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す」を全体目標に据え、(1)予防、(2)医療、(3)共生、(4)基盤―の各分野で個別目標を定めた。これを基に各都道府県でがん対策推進計画を策定することになる。
がん対策推進基本計画は、がん対策基本法に基づき2007年から第1期がスタート。第4期は23年度から28年度までの6年を対象とし、同省のがん対策推進協議会で昨年12月に案が取りまとめられた。
項目に関する主な見直しのポイントは、▶「医療」で「小児がん・AYA世代のがん対策」と「高齢者のがん対策」を別項目とした、▶「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」を「共生」から「医療」に位置づけた、▶「がん登録の利活用の推進」を「医療」から「基盤」に位置づけた、▶ 「基盤」に、新たに「患者・市民参画の推進」及び「デジタル化の推進」を盛り込んだ―など。
なお、これまで都道府県では、医療計画の中で「がん」「脳卒中及び心筋梗塞などの心血管疾患」等の治療・予防に関する事項を記載しなければならないとされ、これとは別途、都道府県がん対策推進計画、都道府県循環器病対策推進計画を策定しなければならないとされていた。今回、これを見直して、医療関係計画を一体的に策定できることを明確化し、都道府県の負担を軽減する措置が取られることになった。