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新たな保険外併用「選択療養」を提案 [規制改革会議]

No.4693 (2014年04月05日発行) P.14

登録日: 2014-04-05

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政府の規制改革会議(岡素之議長)は3月27日、新たな保険外併用療養の仕組みとして、医師と患者の同意に基づき個別の治療ごとに保険外併用を認める「選択療養(仮称)」の創設を提言した。
「選択療養」として認められるのは、(1)患者の治療選択に必要な情報を医師から十分に提供され、書面で確認できる、(2)医師のモラルハザードが防止される―の2点を満たすもの。医師と患者の合意がなされた治療ごとに制度の適用を厚生労働省が検討、認定する。選択療養自体は保険収載を前提としないが、治療内容の安全性・有効性に関するデータが集まれば評価療養に切り替えるため、結果的に治験や薬事承認、保険収載につながる可能性もあるとしている。
同会議は政府が6月に策定する規制改革大綱への反映を目指し、厚生労働省との協議に入る方針だが、田村憲久厚労相は28日の会見で「患者と医師がOKしたからと言って有効性のない治療まで認めるのは難しいのではないか」と難色を示している。

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