中央社会保険医療協議会は2月7日、2024年度診療報酬改定の個別改定項目をとりまとめた。次回の総会(14日)で武見敬三厚生労働相に答申する予定。
個別改定項目には、1月31日に公益裁定で決着した一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の見直し内容が反映されたほか、過去2回の議論やパブリックコメントなどを踏まえた修正が加えられた。
内容を詳しくみると、一般病棟用の看護必要度の評価項目では、①「創傷処置」と「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)」は看護必要度Ⅰにおける評価対象を、看護必要度Ⅱにおいて評価対象となる診療行為を実施した場合に限定する、②「注射薬剤3種類以上の管理」は対象薬剤から静脈栄養に関する薬剤を除外するとともに、初めて該当した日から7日間を該当日数の上限とする、③「抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」について、入院での使用割合が6割未満の薬剤を対象から除外し、得点を3点に引き上げる、④「救急搬送後の入院」及び「緊急に入院を必要とする状態」の評価日数を現行の5日間から2日間に短縮する、⑤「短期滞在手術等基本料」の対象手術等の実施患者を評価対象者に追加する―などの見直しを行う。
「急性期一般入院料1」及び、看護配置が7対1の「特定機能病院入院基本料」と「専門病院入院基本料」では、該当患者の判定基準の見直しも実施。B項目を外した上で、①A3点以上またはC1点以上の該当患者割合(割合1)、②A2点以上またはC1点以上の該当患者割合(割合2)―がいずれも基準値以上であることを施設基準とする。
看護必要度Ⅱを用いた場合の基準値は1月31日の公益裁定で、割合1を20%、割合2を27%とすることが決定。看護必要度Ⅰの場合の基準値は個別改定項目の記載で、割合1が21%、割合2が28%になることが明らかになった。同じく、一般病棟用の看護必要度を用いる「地域包括ケア病棟入院料」については、看護必要度Ⅰを用いた場合の基準値を10%に変更する(看護必要度Ⅱは8%で据え置き)。
外来医療では「特定疾患療養管理料」の対象疾患について、これまでも示されていた糖尿病、脂質異常症、高血圧症の除外を行う一方、新規でアナフィラキシーとギラン・バレー症候群を追加することが決まった。