厚生労働省の「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」は3日、健康・医療・介護分野の情報連携に番号制度を活用すべきとする中間報告書を取りまとめた。
病歴や服薬の履歴、健診の結果など機微性の高い情報の利用については本人の同意を前提とし、個人情報保護の措置を講じる必要があると明記。医療分野で用いる番号には、漏洩リスクとコストの観点から、マイナンバー(個人番号)とは別の視認できない電磁的符号が望ましいとした。
番号制度の導入を想定しているのは、(1)医療保険のオンラインでの資格確認(請求支払事務の支援・効率化)、(2)保険者間での加入者の健診データの活用、(3)医療機関・介護事業者間等の連携、(4)健康・医療の研究分野(コホート研究など)、(5)健康・医療分野のポータルサービス、(6)全国がん登録制度─の6場面。
同省は(1)オンライン資格確認から導入を目指す。