健康保険証の新規発行停止を受けて厚生労働省は、修学旅行中や保育園等での預かり時に生徒・児童等に医療機関受診の必要性が生じた際の資格確認方法を整理し、2月12日付で関係団体などに事務連絡した。
これまで修学旅行や部活動の合宿・遠征のような遠方での学校行事や保育園等では、もしもの受診に備えて健康保険証の写しを本人に持参させたり、保育園等の管理者に預けたりする対応が取られてきた。
事務連絡は今後の対応について、生徒・児童・園児等がマイナ保険証を保有している場合は従来の健康保険証の写しに代えて、(1)マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物、(2)資格情報のお知らせ、またはその写し―のいずれかの提示で保険診療の実施が可能であることを明記。マイナ保険証を保有していない場合は、加入保険者が交付する資格確認書の写しを学校や保育園側が預かっておき、受診時に提示するなどの方法で、同じく保険診療の実施が可能であることを示した。
これらの方法で被保険者資格を確認できた場合、医療機関窓口で徴収する費用は所定の自己負担分(3割など)のみで差し支えないが、いずれの方法でも資格確認ができない場合は患者が一旦医療費全額(10割)を支払い、後日、保険者や医療機関から自己負担分を超える金額の還付を受ける取り扱いとなることも併せて示した。
なお、保育園等における対応は、保育士等が保護者に代わって医療機関に連れて行く場合のみが対象となる。事務連絡は、保護者が連れて行く場合は通常通りマイナ保険証の提示が原則であることも記載し、注意を喚起した。