厚生労働省は10日、電子処方せんの運用ガイドライン案を同省の「医療情報ネットワーク基盤検討会」に示した。4月に関係省令を改正し、処方せんの電子的な作成・交付・保存を可能にする方針。
ガイドライン案では、処方せんの電子化のメリットとして、医療機関・薬局間の情報共有が進み、医薬品の相互作用や患者のアレルギー情報などの管理に資すると指摘。後発品の使用促進の観点からも、「一般名処方や後発品への変更調剤が今後も増加することを踏まえれば、処方した医師への調剤結果の伝達が容易になることは、重要である」と強調している。
医師による電子処方せんへの記名押印には、署名自体に公的認証機能を持たせた「保健医療福祉分野の公開鍵基盤」(HPKI)の電子署名を採用する。
地域医療連携ネットワークが構築されるなど、実施環境の整った地域から導入を始める。本格運用までの移行期には、医療機関が処方内容やID等を記載した引換証を発行し、患者が薬局に提出。電子処方せんに対応できない薬局は引換証を紙に転換して調剤する。