在宅時医学総合管理料
特定施設入居時等医学総合管理料
① 同一建物居住者以外の場合
② 同一建物居住者の場合
↓
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料
1 別に定める状態*の患者に対し、 月2回以上訪問診療を実施している場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2~9人の場合
③ ①及び②以外の場合
2 月2回以上訪問診療を実施している場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2~9人の場合
③ ①及び②以外の場合
3 月1回訪問診療を実施している場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2~9人の場合
③ ①及び②以外の場合
*別に定める状態
1. 以下の疾病等に罹患している状態
末期の悪性腫瘍、スモン、難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病、後天性免疫不全症候群、脊髄損傷、真皮を超える褥瘡
2. 以下の処置等を実施している状態
人工呼吸器の使用、気管切開の管理、気管カニューレの使用、ドレーンチューブ等の使用、人工肛門等の管理、在宅自己腹膜灌流、在宅血液透析、酸素療法、在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法、在宅自己導尿、植込み型脳・脊髄電気刺激装置による疼痛管理、携帯型精密輸液ポンプによるプロスタグランジンl2製剤の投与
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