総務省や厚生労働省などで構成する電波環境協議会はこのほど、『医療機関における電波の安全利用規程(例)』を取りまとめ、ホームページ(www.emcc-info.net/info/info290628.html)で公表した。医用テレメータや無線LAN等の電波利用機器に関して、各医療機関で具体的な院内規程を定める際に利用可能な例を提示している。
協議会は昨年4月に『医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き』を公表しており、規程(例)は手引きを実践的に活用するためのもの。
同協議会は、各医療機関の医療機器・電波利用機器の利用状況に応じた院内規程の整備を支援する観点から、「多種多様な電波利用機器等」「医用テレメータのみ」「無線LANのみ」「携帯電話のみ」に関するそれぞれの規程の例を作成。必要な内容を取捨選択して活用できるようにしている。例えば、電波利用機器については、別掲のように、①医用テレメータ、②携帯電話、③PHS、④パソコンおよびタブレット機器等の通信機器─など9種類の機器を対象とし、使用ルールの例を提示している。
院内に電波利用に関する委員会設置を推奨
また、各医療機関において複数の電波利用機器等を利用する場合には、各部門の担当者が参加する「電波利用安全管理委員会」を院内に設置し、その委員長を「電波利用コーディネータ」(電波管理責任者)として位置づけることを推奨。コーディネータは、電波、医療機器、電子機器等に関する幅広い知識や経験を持つことが望ましいとしている。