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医療機関が作成する術前術後写真の掲載禁止へ【厚生労働省検討会】

No.4880 (2017年11月04日発行) P.16

登録日: 2017-10-26

最終更新日: 2017-11-02

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今年6月に公布された改正医療法により医療機関のウェブサイトが広告規制の対象となったことを受けて対応を検討している厚生労働省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」が10月25日に開かれ、医療機関が術前術後写真を作成し、ウェブサイトに掲載することを原則禁止とする方針を了承した。

この日厚労省は術前術後写真を掲載する利点と難点を提示。利点は「患者は受ける医療の効果等について具体的なイメージを把握できる」と説明する一方、難点として「個々の患者の状態等により結果は異なるため、情報の真の有用性は限定的であり、患者の適切な医療の選択を阻害するおそれがある」「患者の適切な医療の選択を妨げるものとしては、加工・修正等を行った表示のほか、一部の症例を取り上げる術前術後の表示もあると考えられる」と指摘した。その上で対応案を2つ提示。案1は「誘引性があるものは原則として禁止」、案2は「虚偽・誇大なものは禁止」というもので、ほとんどの委員が案1を支持した。

厚労省は、誘因性のない術前術後写真として、学会等が掲載する術前術後写真を挙げていることから、来年6月に予定されている改正法施行後は、医療機関が独自に作成する術前術後写真をウェブサイトに掲載することが禁止となる。同省は学会等が掲載する術前術後写真を各医療機関がどのように利用するかなど具体的な対応についてガイドラインで示すとしている。

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