厚生労働省はこのほど、『地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン』を作成し、3月27日に都道府県に通知した。
ガイドラインによると、退院後支援計画は本人の同意を得た上で作成。十分な説明をしても同意が得られなければ計画は作成しないが、その場合も退院後に相談支援を提供できる環境を調整することが望ましいとした。
計画内容を協議する会議では、本人・家族、支援者の参加を原則としつつ、本人・家族の意向や本人の病状などを考慮しながら対応することを求めている。
また、会議は、計画作成主体の自治体、帰住先の市町村、入院先病院、通院先医療機関、入院前の通院先医療機関、地域援助事業者などで構成し、防犯の観点から警察が参加することは認められないと明記。例外的に参加する場合にも本人・家族、支援者から意見を聴いた上で、警察以外の支援関係者間で合意を得る必要があるとした。