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■NEWS 難病・小児慢性特定疾病の臨床データ提供へ年内にもガイドライン策定

No.4926 (2018年09月22日発行) P.21

登録日: 2018-09-14

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厚生労働省の「指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの提供に関する有識者会議」(座長=山本隆一医療情報システム開発センター理事長)は13日に初会合を開いた。難病患者等のデータ提供の可否を決める審査基準などを盛り込んだガイドライン案を年内にも取りまとめる予定。厚労省は、来年度から運用したい考え。

2015年に施行された難病法、改正児童福祉法に基づく基本方針では、指定難病や小児慢性特定疾病の調査・研究を推進するため、臨床情報を収集するデータベースをそれぞれ構築することが定められた。厚労省は両データの利活用について、来年度からのスタートを目指している。

有識者会議の主な論点は、①提供先の範囲、②審査方法・基準、③難病の特性を踏まえた匿名加工の方法、④データ提供後の管理方法、⑤研修成果の公表の際に個人が特定されないようにするための留意点、⑥データ利用終了後の中間生成物の管理方法―の6つ。

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