厚生労働省の「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」は26日、今後同省が設定する「外来医師多数区域」で新規開業する診療所に対し、在宅医療、初期救急医療、公衆衛生等の地域で不足する医療機能を担うことを求める方針を了承した。
医師偏在の解消を目指した改正医療法・医師法の成立を受けて、同分科会は現在、施行に向けて具体的な議論を進めている。同日は外来医療の提供体制について議論した。
改正法により厚労省は、医師偏在の度合いを示す指標(医師偏在指標)を策定。都道府県は医師偏在指標を用いて地域ごとに外来医療の機能分化・連携などについて協議する。協議の場は、二次医療圏を基本単位として設置する。施行日は2019年4月1日だが、19年度は都道府県が外来医療に関する医療計画を策定する期間となるため、計画に基づく取り組みは20年4月からスタートする。
同日の分科会で厚労省は、同省が今年度中に、外来医療における偏在指標(外来医師偏在指標)を策定することや、二次医療圏ごとに外来医師偏在指標を集計し、上位の一部を「外来医師多数区域」とする方針を提示。その上で、「既に外来医師数が充足していると考えられる外来医師多数区域においては、新規開業の際、在宅医療、初期救急医療、公衆衛生等の地域で必要とされる医療機能を担うことを求めてはどうか」と提案し、了承された。