厚生労働省はこのほど、情報通信手段としてチャット機能のみを用いた診療行為は医師法に違反するおそれがあるなど、不適切なオンライン診療に関して見解を示した通知を都道府県に発出した。
厚労省はオンライン診療について、医療上の必要性、安全性、有効性の観点から、 医師法第20条との関係を整理した『オンライン診療の適切な実施に関する指針』を2018年3月に発出している。しかし、医師法第20条や指針に違反する疑いのある診療行為が報告されていることを受けて、特に問題の多くみられる事例について見解を示した。
12月26日付けで発出した通知によると、①指針に規定された例外事由に該当しないにもかかわらず、初診の患者についてオンライン診療を実施する行為、②指針に規定された例外事由に該当しないにもかかわらず、直接の対面診療を組み合わせずオンライン診療のみで診療を完結する行為、③情報通信手段としてチャット機能のみを用いた診療行為―は、「医師法第20条に違反するおそれがある」と明記。
その上で都道府県に対し、違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行い、指導を行っても改善がみられないなど悪質な場合は、厚生労働省医政局医事課に情報提供するよう要請した。
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