厚生労働省の「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」は26日、「医師の少ない地域の支援」を地域医療支援病院の基本的な役割に位置づける見直し案を了承した。ただし、承認要件への追加については都道府県知事の権限で判断できるようにする。医療計画上の「医師少数区域」等での勤務経験を厚労相に認定された医師を管理者の要件に組み入れる「一定の病院」の対象範囲は、「全ての地域医療支援病院」とする。
見直し案では、地域医療支援病院に求められる機能が地域ごとに異なることを踏まえ、地域の実情に応じて承認要件を追加できるようにする。具体的には、地域医療構想調整会議における協議で「地域医療支援病院が果たすべき」とされた機能について、都道府県の医療審議会を経て、その実施を当該病院の責務とする。
医師の少ない地域の支援の具体例として、厚労省は▶医師少数区域等における巡回診療、▶医師少数区域等の医療機関への医師派遣、▶プライマリ・ケアの研修・指導の実施―などを示している。なお、医師の少ない地域は、医師偏在指標に基づく医師少数区域に限定されていない。
都道府県が承認要件を追加する場合、新規承認の施設のみ達成を求めるのか、既承認の施設を含めて全施設に求めるのかといった問題があるが、厚労省は運用上の詳細や法改正の要否については今後検討するとしている。
同日には、特定機能病院の見直し案も議論されたが、医療の質と安全の確保に向けた第三者評価の承認要件化を巡って意見が対立し、結論は次回に持ち越された。