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■NEWS 九州北部豪雨、被災者の保険証なし受診可に

No.4976 (2019年09月07日発行) P.67

登録日: 2019-08-30

最終更新日: 2019-08-30

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秋雨前線に伴い九州北部で発生した豪雨災害を受け、厚生労働省は8月28日付で、被災者は被保険者証の提示がなくても受診できる取扱いとすることを示した事務連絡を都道府県、医療関係団体などに宛てて発出した。

被保険者証を紛失したり家庭に残したまま避難している被災者については、氏名、生年月日、連絡先、事業所名または住所等を申し立てることで、保険医療機関を受診できる取扱いとする。

被保険者証を提示せず受診した患者の診療報酬の請求方法は、2013年1月24日付の事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準ずる。

具体的には、受診の際に確認した被保険者の事業所や過去に受診したことのある医療機関に問い合わせるなどして、可能な限り保険者等を記載する。保険者を特定できない場合は、住所または事業所名、患者の連絡先を明細書の欄外上部に記載し、国民健康保険団体連合会への提出分と社会保険診療報酬支払基金への提出分を、それぞれ別に束ねて請求する。

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