中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会は12月1日、2022年度の費用対効果評価制度改革について、厚生労働省が提示した骨子案を了承した。分析前協議から総合的評価に至るまでの分析プロセスを見直して分析期間の短縮化を図ることや、評価対象品目に効能追加があった場合の取扱いなどを盛り込んだ。近く、総会に骨子案を報告する。
分析プロセスの見直しでは、企業分析の終了後、速やかに企業分析を検証するための公的分析を開始し、その結果が出た段階で2回目の費用対効果評価専門組織(以下、専門組織)を開くこととする。従来は公的分析の前に専門組織を開いていたため、専門組織はこの時点で企業分析の確認だけを行なっていたが、開催時期が公的分析後に変更されたことで、今後は、企業分析と公的分析の結果を比較しながらの確認が可能になる。
また、現在は総合的評価を行うために改めて3回目の専門組織を開いているが、2回目の段階で可能であれば総合的評価まで実施。3回目を開かない運用を認めることで、分析期間全体の短縮化を図り、費用対効果評価結果がより早期に価格調整に反映できるようにする。
費用対効果評価の対象品目で効能追加があった場合、分析枠組みの決定前の効能追加は、追加された効能も含めて分析枠組みを決定することを原則とする。ただし、追加された効能を分析枠組みに含めることで分析全体の大幅な遅延が見込まれる場合は、当該効能を含めずに分析を進めた上で、費用対効果評価案の決定後に改めてH3区分(評価終了後に評価に大きな影響を与える知見が得られた品目)への該当性を検証する。
企業分析が9カ月以内とされている期限を超過した際には、遅れた理由を企業に確認し、理由に妥当性が認められない場合は、価格調整の際に最も小さな価格調整係数を適用する。費用対効果評価の結果、既存技術などと効果が同等で費用が増加する場合も、最も小さな価格調整係数を適用することとした。