中央社会保険医療協議会総会は1月19日、医薬品、医療機器等の費用対効果評価制度について、2022年度に行う見直しの案を了承した。評価結果を速やかに価格に反映できるように、分析プロセスを見直して分析期間の短縮につなげることや、企業分析が期限を超えた場合の取扱いなどを盛り込んだ。
分析プロセスの見直しでは、現在は企業分析と公的分析の間に開いている、2回目の費用対効果評価専門組織(以下、専門組織)の開催時期を変更。企業分析後、専門組織を挟まずに速やかに公的分析を開始し、その結果が出た後に2回目の専門組織を開くルールに改める。開催時期を後ろ倒しすることで、専門組織では、企業分析と公的分析の結果を比較しながらの検証が可能になる。また、2回目の専門組織の開催時点で可能であれば総合的評価まで実施し、3回目の専門組織を開かない柔軟な運用も認める。
分析期間中に効能追加があった場合の取扱いの明確化も図った。具体的には、▶分析枠組みの決定前の効能追加は原則、追加された効能を含めて分析枠組みを決定する、▶追加された効能を含めて分析枠組みを決定すると、分析全体が大幅に遅延することが想定される場合は、当該効能を含めずに分析を進めた上で、費用対効果評価案の決定後に改めてH3区分(評価終了後に評価に大きな影響を与える知見が得られた品目)への該当性を検証する―と定めた。
このほか、▶企業分析期間が期限(9カ月以内)を超過し、遅延した理由に妥当性が認められない場合、▶費用対効果評価の結果、既存技術などと効果が同等で費用が増加する場合―については、価格調整の際に最も小さな価格調整係数を適用する扱いとする。