中央社会保険医療協議会は12月23日、2023年度の診療報酬の臨時改定について答申した。オンライン資格確認(オン資)の導入・普及の徹底と、長引く医薬品の供給問題で負担が増す医療機関への手当てを目的として、23年4月~12月までの期限付き特例措置を実施。「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」(以下、充実加算)では、通常の保険証利用の場合の初診時の評価を6点に引き上げるとともに、再診時の加算(2点)を新設する。
現行の「充実加算」は初診時に限定した評価で、通常の保険証利用の場合は4点、マイナ保険証利用の場合は2点を「初診料」などに上乗せする。今回の特例措置では、このうち通常の保険証利用の場合についてのみ、▶初診時の評価を6点に引き上げる、▶再診時に2点を算定する加算を新設する―見直しを行う(算定は初診、再診とも月1回)。再診時の加算の算定に際しては、患者の薬剤情報や健診情報などの確認を行うことを要件として求める。
光ディスク請求など、オンライン請求を行っていない医療機関を対象に、オン資導入を後押しする特例も併せて実施。現在の「充実加算」はオンライン請求を行っていることが施設基準に定められているが、オンライン請求を23年12月31日までに開始する旨を地方厚生局等に届け出た場合はこの要件を緩和し、「充実加算」を算定できるようにする。
医薬品の安定供給確保のための対応では、在庫管理や処方変更に伴う患者への追加説明などで医療機関の負担が増加していることを考慮し、後発医薬品の使用促進に関連した加算に点数の上乗せを行う。上乗せ点数は、外来(処方箋料、処方料)で算定する「一般名処方加算1、2」と「外来後発医薬品使用体制加算1~3」を2点、入院(入院基本料)で算定する「後発医薬品使用体制加算1~3」を20点に設定する。
これに伴って対象となる加算の施設基準には追加の要件を設定。たとえば「一般名処方加算」では、「医薬品の供給状況を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分説明する」ことについて、医療機関の見えやすい場所に掲示することを新たに求める。