診療報酬調査専門組織の「入院・外来医療等の調査・評価分科会」は9月14日、中間とりまとめの案を大筋で了承した。これまでの議論を整理した内容となっており、今後、部会長一任で修正をした後、中央社会保険医療協議会の診療報酬基本問題小委員会に報告する。
中間とりまとめの主な内容をみると、外来医療では、高血圧、脂質異常症、糖尿病患者の診療において、「生活習慣病管理料」ではなく、「外来管理加算」や「特定疾患療養管理料」が算定される割合が高いことがわかった。「生活習慣病管理料」は療養計画書を患者に説明し、署名を受ける手続きの煩雑さが算定の障壁になっていると考えられることから、分科会では療養計画書や「特定疾患療養管理料」の対象疾患の見直しを求める意見がある。
入院医療では、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」について、75歳以上の誤嚥性肺炎や尿路感染症の患者は、①「A得点2点以上かつB得点3点以上」で該当患者になる割合が高い、②A項目では「救急搬送後の入院/緊急に入院を必要とする状態」の該当割合が高い―などの特徴があることがわかった。これらの疾患で救急搬送される高齢患者の地域包括ケア病棟への受入を後押しする観点から、A項目の「救急搬送後の入院/緊急に入院を必要とする状態」の見直しやB項目の取扱いなどが論点になっている。
これに対して受入側の地域包括ケア病棟では、救急搬送後に一般病棟などを経由せず直接入棟した患者は、それ以外の患者に比べて包括範囲の医療資源投入量が多いことが明らかになり、直接入棟に対する手厚い評価を求める声が上がっている。
療養病棟は、同じ医療区分に該当する患者であっても、「処置等」と「疾患・状態」の組合せの違い(例えばいずれも「医療区分3」に該当する場合と、「処置等」は医療区分3だが「疾患・状態」は医療区分2に該当する場合など)によって、医療資源投入量やその内訳に差があることが判明。両者の組合せを念頭に医療区分の精緻化を図っていく方向性が確認されている。