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■NEWS 協議の場はテーマに応じて重層的に設置―かかりつけ機能報告・厚労省案

No.5224 (2024年06月08日発行) P.70

登録日: 2024-05-29

最終更新日: 2024-05-29

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厚生労働省は524日の「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」で、かかりつけ医機能に関する地域の協議の場の設置圏域について、協議テーマに応じて重層的に設定する案を提示した。

協議の場では、かかりつけ医機能報告の内容を踏まえて地域におけるかかりつけ医機能の充足状況を確認し、不足する機能がある場合は対応策を検討することになっている。地域医療構想や外来機能報告では二次医療圏単位での設置が原則だが、かかりつけ医機能には二次医療圏よりも広い圏域や市町村単位での調整が必要な機能も含まれる。

そこで厚労省は、時間外診療、在宅医療、介護との連携等は市町村単位、入退院支援等は二次医療圏単位でそれぞれ協議し、全体を都道府県単位で統合・調整するなど、協議テーマに応じて協議の場を重層的に設定することを提案。協議の参加者も同様に、都道府県と市町村が協議テーマに応じて調整して決定する案を示した。

かかりつけ医機能を担う医療機関が患者やその家族の求めに応じて行う説明では、医療法に基づく努力義務が課される場合について、継続的な医療を必要とする患者に対して在宅医療や外来医療を提供する場合であって、一定期間(概ね4カ月)以上継続的に医療の提供が見込まれる場合とする案を提示。一方で、説明を行うことで当該患者の適切な診療に支障を及ぼす恐れがある場合や、生命・身体・財産に危険を生じさせる恐れがある場合は、努力義務を免除する考えを示した。

説明する内容は、医療法で明記された疾患名や治療計画などのほかに、省令で、①当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能(12号機能、2号機能を連携で確保する場合は連携医療機関)、②医療機関の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項―と定めることを提案した。

■診療所を実地研修の場とすることで複数医師体制を確保

厚労省は、24時間の在宅医療や夜間・休日対応等の機能を確保する観点から、複数医師によるグループ診療の推進も提案。その実現に向けた対応策として、①診療所を在宅医療等のかかりつけ医機能の実地研修の場とし、研修を受ける医師が集まることで診療所の複数医師体制を確保する、②医療DXによる医療機関間の情報連携や地域医療連携推進法人の活用を通じ、別の診療所・病院にいる複数の医師同士の連携を促進する―ことなどを挙げた。

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