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国家戦略特区の先進医療実施機関の要件を了承 [中医協総会]

No.4727 (2014年11月29日発行) P.6

登録日: 2014-11-29

最終更新日: 2016-11-18

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中医協総会(森田朗会長)は19日に会合を開き、国家戦略特区における先進医療のあり方を巡り議論した。特区内で特例として先進医療を実施できる「臨床研究中核病院等と同水準の国際医療機関」の要件や運用方法について了承した。
国家戦略特区では、特例として国内未承認薬の使用などの先進医療を、保険外併用療養の仕組みを活用して実施することが可能。その対象医療機関は、「臨床研究中核病院等と同水準」と判断された「国際医療機関」とされている。
厚労省は、判断基準として、(1)人員体制、(2)治験の実績、(3)データセンター・臨床研究の推進体制─の3項目について各10点、合計30点満点で評価する案を提示。原則として21点以上の場合に臨床研究中核病院と同水準と判断するとした。
中川俊男委員(日医)は「臨床研究中核病院でも医療事故や研究不正が起きている」と指摘し、厳しい基準にすることを要求。これに対し、厚労省の佐々木健保険局医療課企画官は、最終的には先進医療会議で個別の医療機関の状況を踏まえ、点数だけでなく総合的に判断して決定する方針を説明した上で、「先進医療会議でも医療事故や研究不正に対する視点を踏まえて判断する」と強調した。

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