厚生労働省は7月12日、2024年10月から施行される長期収載品の選定療養化に関する疑義解釈資料(その1)を地方厚生局などに送付した。長期収載品を使用する場合であっても、医師が「医療上の必要」があると判断して保険給付の対象となるケースについて詳しく解説した。
24年10月1日以降、後発医薬品の上市から5年以上経過、または上市から5年未満であっても後発医薬品への置換え率が50%以上の長期収載品については、患者の希望で使用する場合は選定療養となり、追加の患者負担が生じる。ただし、医師が医療上の必要があると判断した場合は例外的に保険給付の対象となる。
今回の疑義解釈資料では、この医療上の必要があると認められるケースについて解説。具体的には、医師が(1)長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある、(2)当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、長期収載品との間で治療効果に差異があった、(3)学会ガイドラインにおいて長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている、(4)後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いがある(単に患者の剤形の好みで長期収載品を選択する場合は除外)―と判断する場合が想定されるとしている。
院内処方の場合も解説している。院内処方用の処方箋がない医療機関で医療上の必要性から長期収載品を処方し、保険給付の対象とする場合には、診療報酬請求書等の「摘要」欄に理由を選択して記載するよう指示。院内採用品に後発医薬品がない場合は、「後発医薬品を提供することが困難な場合」に該当すると解釈し、保険給付の対象として差し支えないことも明記した。
また、入院患者に退院間際に処方するいわゆる「退院時処方」は、留意事項通知で「退院時の投薬については、服用の日の如何にかかわらず入院患者に対する投薬として扱う」とされており、入院患者での長期収載品の使用と同様に選定療養の対象外になることを示した。