厚生労働省は8月20日、2024年10月から実施される「医療DX推進体制整備加算」の見直しについて官報告示するとともに、実施上の留意事項などを明示した通知を発出した。
「医療DX推進体制整備加算」(8点)は、24年10月1日からマイナ保険証の利用率に応じた3段階の評価に再編される。見直し後の評価は、「加算1」が11点、「加算2」が10点、「加算3」が8点。各加算におけるマイナ保険証利用率の基準値は段階的に引き上げ、(1)24年10〜12月は「加算1」が15%、「加算2」が10%、「加算3」が5%、(2)25年1〜3月は「加算1」が30%、「加算2」が20%、「加算3」が10%―とする。さらに25年4月以降の基準値については中央社会保険医療協議会で改めて検討し、24年末を目途に設定する予定だ。
マイナ保険証の利用率には原則として「レセプト件数ベースの利用率」(マイナ保険証利用者数/レセプト枚数)を使用し、算定月の3〜5カ月前の利用率の最高値が基準値を満たしていることを要件とする。ただし、24年10月〜25年1月の算定に限っては経過措置として、代わりに算定月の2〜4カ月前の「オンライン資格確認件数ベースの利用率」(マイナ保険証利用件数/オンライン資格確認等システムの利用件数)を用いることを認める。同一診療月の場合、オン資確認件数ベース利用率のほうがレセプト件数ベースの利用率よりも1カ月早い算出が可能であるため、利用率の伸びをより早く加算の算定に反映できるメリットがある。
たとえば24年10月の算定では、①レセプト件数ベース利用率の5〜7月の最高値、②オン資確認件数ベース利用率の6〜8月の最高値―のうち、いずれか高いほうを用いることが可能。オン資確認件数ベース利用率についても、現行のレセプト件数ベース利用率の取り扱いと同様、今後、社会保険診療報酬支払基金から医療機関に毎月メールで通知される。
現行よりも評価が手厚くなる「加算1、2」については、施設基準に「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること」を追加する見直しも行う。
また「医療情報取得加算」は現在、マイナ保険証利用の有無に着目して初診時で3点と1点、再診時で2点と1点に点数差が設定されている。これを12月1日からは健康保険証の新規発行が終了するタイミングに合わせて廃止し、初診時、再診時とも1点に統一する。