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■NEWS 地域医療支援病院等での電子カルテ導入の努力義務化を提案―医療保険部会

登録日: 2024-10-09

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厚生労働省は930日の社会保障審議会医療保険部会に、電子カルテ情報共有サービスの法律上の位置づけについて具体案を提示した。地域医療支援病院や救急病院などへの導入を努力義務化することや、患者からの同意取得手続きを一部簡素化することなどを盛り込んだ。

部会では現在、医療DXを推進するための関係法令の整備について議論している。そのうち電子カルテ共有サービスについて厚労省は、(1)医療機関から運用主体である社会保険診療報酬支払基金等への電子カルテ情報(3文書6情報)の提供、(23文書6情報の目的外利用の禁止、(3)運用費用の負担、(4)電子カルテ情報共有サービス導入の努力義務、(5)次の感染症危機に備えた対応―の各事項を法律で規定することを提案した。

電子カルテ情報共有サービスの利用にあたり医療機関は3文書6情報を支払基金の文書情報管理データベースに登録することになる。(1)ではこの運用の法的裏づけとして、医師等が3文書6情報を支払基金等に電子的に提供することができる旨を規定。さらに患者の個人情報である3文書6情報の支払基金等への提供を個人情報保護法の第三者提供時の本人同意取得の例外とすることにより、情報登録の都度の同意取得を不要とし、医療機関等の負担軽減を図る。

■運用費用の負担者や負担方法は関係者のメリット等も踏まえ検討

2)では、支払基金等が提供を受けた3文書6情報を電子カルテ共有サービスによる医療機関等への共有以外の目的で使用することを禁じる。(3)は電子カルテ共有サービス稼働後の運用費用の負担者や負担方法などを規定するもの。具体策は関係者のメリット等も考慮に入れながら引き続き部会で議論する。

4)では地域医療支援病院、特定機能病院、その他の救急・災害時の医療提供を担う病院など、その役割・機能からカルテ情報の電磁的共有が特に求められる病院の管理者に対して3文書6情報の共有に関する体制整備の努力義務を課す案を示した。(5)では、新興感染症等への備え、電子カルテ情報と発生届の連携など電子カルテ情報共有サービスの利用を可能とする旨を法律で規定することを提案した。

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