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■NEWS 新たな地域医療構想に関するとりまとめ原案を了承―新地域医療構想検討会

登録日: 2024-12-11

最終更新日: 2024-12-11

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厚生労働省の「新たな地域医療構想等に関する検討会」は1210日、2040年頃を見据えた新たな地域医療構想に関するとりまとめの原案を了承した。今後、座長預かりで修文し、正式に内容を確定。年明けの通常国会への医療法改正法案の提出を目指す。

新構想は医療計画の記載事項の一部であったこれまでの位置付けを変更。外来・在宅医療、介護との連携等も含む地域の医療提供体制全体の将来ビジョンとして医療計画の上位概念に位置付け、医療計画は構想に即した5疾病・6事業、在宅医療、医師確保、外来医療等に関する6年間(一部3年間)の具体的な取り組みを定める実行計画として整理する。

これに伴って構想の記載事項には、(1)地域の医療提供体制全体の将来ビジョン・方向性、(2)構想区域における将来の医療機関機能の確保のあり方、(3)構想の達成に向けた医療機関の機能分化・連携の推進に関する取り組み―などを追加。精神医療を新しく構想に位置付けることも決まった。

医療計画の基準病床数と構想における必要病床数の関係性も見直す。既存病床数が基準病床数を下回る地域の場合、現行は、既存病床数が必要病床数を上回っていても基準病床数までの増床が可能。新構想ではこれを改め、基準病床数は必要病床数も勘案した算定を検討することとし、必要病床数を超える増床の容認は、地域医療構想調整会議で増床の必要性が認められた場合に限定する。

■新構想を26年度に策定、2728年度の2年間で地域の協議を推進

必要病床数の推計方法や調整会議の進め方といった運用の詳細は、25年度に国が検討・作成する「新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドライン(GL)」で定める。都道府県は国のGLに沿って26年度に新構想を策定し、2728年度に調整会議における医療機関の連携・再編・集約化に関する協議を進める。新構想の内容の医療計画への反映時期は、①3カ年計画の外来医療計画、医師確保計画、在宅医療等/第8次医療計画の後期(27年度)から、②6カ年計画の5疾病・6事業/第9次医療計画(30年度)から―となる見通し。

新構想への移行の際に空白期間が生じることのないよう、26年度については現行構想の取り組みを継続する。初めて構想に位置付ける精神医療は、十分な準備期間を確保する必要があることから、全体から切り離して施行時期を後ろ倒しする。

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