2025年3月末で電子処方箋導入要件の経過措置が終了する「医療DX推進体制整備加算」等の見直しについて、中央社会保険医療協議会は1月29日、福岡資麿厚労相から諮問を受け、即日答申した。電子処方箋未導入医療機関が4月以降も加算を継続算定できるよう、導入の有無で評価を分類し、点数差を設けることにした。マイナ保険証利用率要件の基準値の引上げも行う。施行は4月1日から。
今回の改定ではまず、「医療DX推進体制整備加算」の電子処方箋導入要件(施設基準)について「電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋または引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること」と、より具体的な内容に見直す。その上で現行のマイナ保険証利用率に応じた3段階の評価を電子処方箋導入の有無で「加算1~3」「加算4~6」の2つに分類し、全6区分の評価に再編。導入医療機関が対象の算定区分は電子処方箋管理サービスに処方情報を登録する手間を考慮し、未導入医療機関よりも高い点数を設定する。
見直し後の点数は、(1)導入済みの場合/加算1:12点、加算2:11点、加算3:10点、(2)未導入の場合/加算4:10点、加算5:9点、加算6:8点―に設定。現行の「加算1〜3」と比べると、導入済み医療機関は1〜2点の引上げ、未導入医療機関は1点の引下げまたは据え置きとなる。
一方、25年4〜9月に適用するマイナ保険証利用率の基準値は、「加算1・4」45%(現行30%)、「加算2・5」30%(20%)、「加算3・6」15%(10%)―に引き上げる。その際、「加算3・6」については顔認証が難しいといった小児科特有の事情を考慮。「小児科外来診療料」を算定し、かつ前年の延べ外来患者数に占める6歳未満の患者割合が3割以上の医療機関は基準値を12%に緩和する(いずれもレセプト件数ベースの利用率)。25年10月以降の基準値は7月頃を目途に改めて検討・設定する。
「在宅医療DX情報活用加算」(10点)も電子処方箋の導入の有無で評価を分け、導入医療機関の「加算1」は11点、未導入医療機関の「加算2」は9点とする。
中医協総会は同日、入院時の食費基準額(自己負担を含む食費の総額)を1食当たり20円引き上げる期中改定についても答申した。