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在宅医療における医療処置実施の判断 [プラタナス]

No.4746 (2015年04月11日発行) P.1

木村琢磨 (北里大学医学部総合診療医学・地域総合医療学准教授 北里大学東病院在宅・緩和支援センター長)

登録日: 2016-09-08

最終更新日: 2017-02-21

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  • 近年、在宅医療における医療処置実施のための体制が整備されつつあり、今後ますます推進される必要がある。地域差はあるが、たとえば点滴を医療機関と同様に行うことは、患者の家族や訪問看護と連携すれば可能であろう。しかし、在宅医療においては安易に医療処置を行うべきではなく、その決定には医師による慎重な判断が望まれる。

    かつて、脳梗塞後の患者が尿路感染症となり、患家で抗菌薬の点滴を行ったことがある(写真)。患者が療養する部屋は床の間や仏壇がある和室であり、そのような環境で点滴を実施することには抵抗があった。しかし、認知機能障害により入院は避けるべき状態であることと、一定期間の抗菌薬の点滴により症状改善が可能であるとの見立てから、患者や家族の意向を確認した上で点滴を実施し、無事に乗り切ることができた。


    一方、食事の経口摂取が困難になりつつある認知症患者に対して、家族が輸液を切望した際は困惑した。患者が末梢点滴を嫌がることが危惧されたが、皮下輸液なら苦痛なく施行可能であると考えられた。患者のQOLに本質的に寄与する面は大きくはないが、家族との話から、「患者が終末期に至りつつあることを家族が受容するまで」という枠組みの中で点滴を施行することにも一定の意味がありうると考え、施行することとした。しかし、点滴開始後、家族の中に「当初は言葉に出せなかったが、点滴はいたずらに命を長らえるだけのように思う」と言う人が出て、再び家族と相談し点滴を終了した。

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