No.4765 (2015年08月22日発行) P.10
登録日: 2016-09-08
最終更新日: 2017-02-14
看護師の特定行為研修制度が10月から始まる。昨年の保健師助産師看護師法改正により、看護師の診療の補助のうち、特に専門的な知識と技能が必要なものを「特定行為」と明確化し、安全に実施するための研修制度を創設することになった。研修を修了した看護師は、医師の判断を待たずに一定の診療の補助を行うことができるようになる。
これにより厚労省が目指すのは、在宅医療を支える人材の確保だ。団塊世代が75歳以上となる2025年に向けて厚労省は「“2桁万人”、少なくとも10万人規模」(医政局看護課)の修了者を育成したい考え。
現在、特定行為に指定されているのは21区分38種類(表)。区分ごとに設定された研修を修了した看護師は、「手順書」に基づき特定行為を行う(図)。
手順書とは、医師が事前に作成する指示書のこと。看護師を特定した上で、対象患者や特定行為を実施する病状の範囲などを記載する。例えば「脱水を繰り返す患者Aさん」の場合。「脱水症状があれば点滴を実施」と記した手順書に基づき、看護師は医師の判断を待つことなく点滴を行うことができる。
なお、この研修制度は従来の診療の補助の範囲を変更するものではないため、特定行為の研修を受けていなくても、医師の指示があれば、看護師は従来通り診療の補助を行うことができる。
残り806文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する