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医師調査の届出を呼びかけ 【厚生労働省】

No.4828 (2016年11月05日発行) P.14

登録日: 2016-11-02

最終更新日: 2016-11-02

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厚生労働省が、医師調査の届出を呼びかけている(別掲)。調査は医師法に基づき2年に1度行われるもので、今年は実施年に当たる。今年の12月31日現在就業していない場合も、現在の状況について届出が必要となる。締切は来年1月15日。

医師の皆さまに届出のお願い

我が国に居住する医師の方は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています。

本年はその届出年に当たりますので、所定の届出票に記入の上、原則として住所地の保健所まで提出してください。複数の従事先がある場合は、1枚の届出票に主たる従事先及び従たる従事先を記載して提出願います。また、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出漏れのないようにお願いいたします。

この届出を基に、「医師・歯科医師・薬剤師調査」が実施され、その集計結果は今後の厚生労働行政の大切な基礎資料となります。

また、届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」(https://licenseif.mhlw.go.jp/search/)に氏名等が掲載されません。

なお、届出票の用紙につきましては最寄りの保健所までお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/tp161019-01.html)からダウンロードしてください。
厚生労働省

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