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(4)在宅医療の適正化:在総管、施設総管の評価が細分化 「患者の状態」「訪問回数」「単一建物診療患者数」が基準に[特集:はやわかり!2016 診療報酬改定 主要改定項目と改定影響シミュレーション]

No.4801 (2016年04月30日発行) P.22

登録日: 2016-09-08

最終更新日: 2017-01-26

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  • 評価基準はこうなった!

    在宅時医学総合管理料
    特定施設入居時等医学総合管理料
    ① 同一建物居住者以外の場合
    ② 同一建物居住者の場合

    在宅時医学総合管理料
    施設入居時等医学総合管理料
    1 別に定める状態の患者に対し、 月2回以上訪問診療を実施している場合
     ① 単一建物診療患者が1人の場合
     ② 単一建物診療患者が2~9人の場合
     ③ ①及び②以外の場合
    2 月2回以上訪問診療を実施している場合
     ① 単一建物診療患者が1人の場合
     ② 単一建物診療患者が2~9人の場合
     ③ ①及び②以外の場合
    3 月1回訪問診療を実施している場合
     ① 単一建物診療患者が1人の場合
     ② 単一建物診療患者が2~9人の場合
     ③ ①及び②以外の場合

    *別に定める状態
    1. 以下の疾病等に罹患している状態
    末期の悪性腫瘍、スモン、難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病、後天性免疫不全症候群、脊髄損傷、真皮を超える褥瘡
    2. 以下の処置等を実施している状態
    人工呼吸器の使用、気管切開の管理、気管カニューレの使用、ドレーンチューブ等の使用、人工肛門等の管理、在宅自己腹膜灌流、在宅血液透析、酸素療法、在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法、在宅自己導尿、植込み型脳・脊髄電気刺激装置による疼痛管理、携帯型精密輸液ポンプによるプロスタグランジンl2製剤の投与

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