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津波の危険迫れば「従業員も退避」と明記、計画の雛型も作成【日医が医療施設の津波避難計画作成の手引き】

No.4691 (2014年03月22日発行) P.6

登録日: 2014-03-22

最終更新日: 2017-07-27

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【概要】日本医師会は12日、「従業員等の身に津波による危険が迫れば『従業員等も退避する』」との考え方を基本とする『避難確保計画作成の手引き』(津波編、洪水編)を公表した。

医療施設等の津波災害対策に関しては、国土交通省所管「津波防災地域づくりに関する法律」で、警戒区域内の避難促進施設(医療施設等のうち市町村防災計画に定める施設)の所有者・管理者に避難確保計画の作成が義務づけられている。また、昨年の水防法改正で、高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者利用施設に避難確保計画の作成と訓練の実施が努力義務とされた。

日医は、国交省との間で東日本大震災の被災地域等の視察を踏まえた協議を重ね、『医療施設等に係る避難確保計画作成の手引き』を策定。計画の記載例と留意事項を示した。

●「活動可能時間」の判断が重要
手引きは「津波編」「洪水編」に分かれ、それぞれ計画の目的、適用範囲、防災体制、情報収集・伝達、避難誘導、施設の整備、防災教育・訓練の実施─などで構成。

そのうち防災体制では、津波発生時に従業員等の安全と医療活動の継続を図りながら施設利用者の避難誘導を行うとした上で、従業員等の身に津波による危険が迫れば「『従業員等も退避する』ということを基本とする」と明記。事前に利用者や周辺住民にウェブサイトや院内掲示等で周知し、理解を得ておくことが必要としている。

また、災害警戒区域内では、津波到達予想時刻までの時間から参集、退避、予備の合計時間を引いた「活動可能時間」を判断し、その時間内で活動することの重要性を指摘。

避難誘導に関しては、避難場所および避難場所への避難が困難な場合の一時避難場所を定めた上で、「時間帯ごと(昼夜、休日)に避難する人数、従業員数等を考慮して、誘導員の配置や使用する資器材等を具体的に定めておく」など計画の記載例を具体的に示している。資器材等については、一覧を提示(別掲)。「津波編」に関しては、手引きに基づく計画の雛型も作成した。

手引きは各都道府県医師会を通じて管下の関係医療機関等に周知。12日の会見で石井正三常任理事は、関係医療機関に対し「地域の一員、またリーダーとして行動できるように計画を策定してほしい」と呼びかけた。

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