中央社会保険医療協議会の費用対効果評価専門部会は9日、費用対効果評価の制度設計に関する中間取りまとめに向けた議論を行い、試行導入された13品目の総合的評価(アプレイザル)では、国民の「支払い意思額」調査を実施しない方針を概ね了承した。
2018年度から本格導入される費用対効果評価は、①企業によるデータ提出、②再分析、③総合的評価(アプレイザル)―という流れで行われる方針が固まっている。③の総合的評価では、1QALY(質調整生存年)を得るために必要な費用であるICER(増分費用効果比)の値を用いて価格調整を行うが、価格調整にはICERを判断する「評価の基準」となる値を設定する必要がある。
同日の会合では、厚生労働省が基準値の設定方法として、「国内の支払い意思額に関する調査の結果」と「諸外国における評価基準」を活用する方針を提示。
前者の国内の支払い意思額を巡っては、前回会合で調査の条件設定を問題視する声が相次ぎ、18年度の本格導入に向け引き続き検討する形となったことから、16年度改定で試行導入された13品目の医薬品・医療機器の費用対効果評価については新たな調査は実施せず、「過去に行われた調査」の結果を活用することが併せて提案された。
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